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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の十 (事業)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(事業)

第五十七条の十

全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

  1. 生活衛生関係営業全般に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  2. 生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
  3. 都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
  4. 連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。
  5. 第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。
  6. 都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談若しくは指導又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
  7. 連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
  8. 前各号の事業に附帯する事業

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