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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の十二 (標準営業約款の認可)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(標準営業約款の認可)

第五十七条の十二

全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  1. 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
  2. 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
  3. 損害賠償の実施の確保に関する事項

2厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。

  1. 利用者又は消費者の選択を容易にするものであること。
  2. 利用者又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。
  3. 不当に差別的でないこと。
  4. 当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。
  5. 当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。

3厚生労働大臣は、第一項の認可又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。

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