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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十七条の二
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
第六十七条の二
第五十七条の十二第一項
の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。
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