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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十七条
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
第六十七条
第九条第一項
又は
第五十五条
の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。
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