条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
› 第六十六条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十六条
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
第六十六条
第五十七条第一項
の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第六十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第57条
この条文を参照している条文
第69条
← 第六十五条の二
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次
第六十七条 →