条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十五条の二

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第六十五条の二

第五十七条の二の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第六十五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(実施規定) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第六十六条 →