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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十五条 (実施規定)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(実施規定)
第六十五条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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