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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十九条

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第六十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十五条の二第六十六条第六十七条の三又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

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