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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十八条
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
第六十八条
第六十条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
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