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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十条 (報告、検査等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(報告、検査等)

第六十条

厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項を除く。)に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小組合、連合会、都道府県指導センター若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。

  1. 組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項又は第三項の規定により交渉しようとする場合
  2. 第五十六条の六第一項に規定する勧告又は第五十七条の命令について申出をしようとする場合

5厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知するものとする。

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