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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十九条

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第五十九条

前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

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