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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十八条 (審議会等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(審議会等)

第五十八条

都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)を置くものとする。

2厚生労働大臣は、第九条第一項第五十五条若しくは第五十七条の十二第一項の認可に関する処分、第九条第四項の基準の設定、第十一条第一項第五十六条及び前条において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条第一項の規定による命令、第十一条第一項若しくは第二項(これらを第五十六条及び前条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し、第五十六条の二第一項の規定による振興指針の設定又は第五十六条の六第一項の規定による料金若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。

3前項の規定は、都道府県知事が第六十四条第一項の規定により行うこととされた前項に規定する処分をしようとする場合に準用する。この場合において、同項中「厚生科学審議会」とあるのは、「都道府県生活衛生適正化審議会」と読み替えるものとする。

4都道府県生活衛生適正化審議会は、関係各行政機関及び厚生科学審議会に、この法律の施行に関する事項について建議することができる。

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