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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十六条の二 (振興指針)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(振興指針)

第五十六条の二

厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。

2振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項
  2. 施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項
  3. 従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項

3振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。

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