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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十条 (クリーニング業に係る要件の特例)

平成二十年政令第百四十三号政令
(クリーニング業に係る要件の特例)

第十条

平成十六年四月十六日において現にクリーニング業を営んでいた者が同日以後においてクリーニング業法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、第一条第七号に掲げる営業とする。

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法別表第一第五号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

  1. 前条第一号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金
  2. 前条第二号に掲げる事業を行うのに要する資金であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 組合等が作成した振興計画に基づく生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興事業を実施するのに必要な資金
    2. 生活衛生同業組合連合会が生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の二第一項に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
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