(クリーニング業に係る要件の特例)
第十条
平成十六年四月十六日において現にクリーニング業を営んでいた者が同日以後においてクリーニング業法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、第一条第七号に掲げる営業とする。
平成十六年四月十六日において現にクリーニング業を営んでいた者が同日以後においてクリーニング業法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、第一条第七号に掲げる営業とする。
法別表第一第五号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。