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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十六条の三 (振興計画の認定)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(振興計画の認定)

第五十六条の三

組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。

2振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 振興事業の目標
  2. 振興事業の内容及び実施時期
  3. 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3前二項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

5第一項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。

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