(減価償却の特例) 第五十六条の五 第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条の五を開く ↗