(資金の確保) 第五十六条の四 政府は、前条第一項の規定による認定を受けた振興計画(以下「認定計画」という。)に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条の四を開く ↗