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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十六条の六 (組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告)

第五十六条の六

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という。)の事業活動により、当該営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持に支障を生ずると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法を改めるよう勧告することができる。この場合において、当該組合員以外の者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法に関する勧告の全部又は一部を受けないものとすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした組合にその結果を通知しなければならない。

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