(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出) 第九条の七 組合は、法第五十六条の六第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗