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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第九条の七 (組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出)

第九条の七

組合は、法第五十六条の六第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

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