(料金等の制限に関する申出) 第十条 組合は、法第五十七条第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗