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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十条 (料金等の制限に関する申出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(料金等の制限に関する申出)

第十条

組合は、法第五十七条第一項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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