(調査の申出)
第十条の二
組合は、法第六十条第四項の調査の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一調査を申し出ようとする理由
- 二調査事項
2前項の申出書には、当該申出が組合の正式決定を経て行われたものであることを証する書類を添付しなければならない。
組合は、法第六十条第四項の調査の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申出書には、当該申出が組合の正式決定を経て行われたものであることを証する書類を添付しなければならない。