(調査事項)
第十条の三
法第六十条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一組合協約の締結に関し法第十四条の十一第一項の規定により交渉しようとする場合
- イ交渉しようとする相手方が当該業種に属する営業に関して常時使用する従業員の員数
- ロ交渉しようとする相手方の当該業種に属する営業の目的たる役務若しくは商品の料金若しくは販売価格又は営業方法
- イ
- 二組合協約の締結に関し法第十四条の十一第三項の規定により交渉しようとする場合交渉しようとする相手方の営業の目的たる役務又は商品の料金又は販売価格その他の取引条件