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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十一条 (組合員の異動の報告)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(組合員の異動の報告)

第十一条

組合は、毎年一月三十一日までに、前年における組合員の異動に関し、様式第一による報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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