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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十二条 (部会)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(部会)

第十二条

組合は、定款の定めるところにより、部会を置くことができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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