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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第九条 (適正化規程の設定及び認可)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(適正化規程の設定及び認可)

第九条

組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

2適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。

3厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

  1. 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。
  2. 不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
  3. 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。

4厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。

5厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内に同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。

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