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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の十五 (準用)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(準用)

第五十七条の十五

第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、第十一条第一項中「当該組合」とあり、同条第二項及び第十二条中「組合」とあるのは「全国生活衛生営業指導センター」と、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第五十七条の十二第一項」と読み替えるものとする。

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