(標準営業約款の廃止の届出)
第二十二条
法第五十七条の十五において準用する法第十二条の規定による標準営業約款の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした理事会の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
法第五十七条の十五において準用する法第十二条の規定による標準営業約款の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした理事会の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。