(標準営業約款に関する処分の告示) 第二十一条 法第五十七条の十二第三項の規定による標準営業約款の認可又は取消しの告示事項は、次に掲げる事項とする。一認可又は取消しがあつた旨二認可又は取消しの年月日三当該標準営業約款に係る業種の種類四認可の告示の場合にあつては当該標準営業約款の内容 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗