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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十一条 (標準営業約款に関する処分の告示)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(標準営業約款に関する処分の告示)

第二十一条

第五十七条の十二第三項の規定による標準営業約款の認可又は取消しの告示事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認可又は取消しがあつた旨
  2. 認可又は取消しの年月日
  3. 当該標準営業約款に係る業種の種類
  4. 認可の告示の場合にあつては当該標準営業約款の内容

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