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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十条の二 (全国指導センターの指定の基準)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(全国指導センターの指定の基準)

第二十条の二

厚生労働大臣は、法第五十七条の九の規定により指定の申出をした一般財団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 前条において読み替えて準用する第十七条第二項第四号に掲げる計画について、法第五十七条の十各号に掲げる事業(以下「全国指導センターの事業」という。)の適確な実施のために適切なものを作成していること。
  2. 全国指導センターの事業を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  3. 全国指導センターの事業以外の事業を行っている場合は、その事業を行うことによって全国指導センターの事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

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