条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十条 (全国生活衛生営業指導センターへの準用)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(全国生活衛生営業指導センターへの準用)

第二十条

前三条の規定は、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十七条中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、「第五十七条の四第一項」とあるのは「第五十七条の十」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第二十条(全国生活衛生営業指導センターへの準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(都道府県指導センターの事業計画の届出等) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第二十条の二(全国指導センターの指定の基準) →