条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十七条 (都道府県生活衛生営業指導センターの指定の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(都道府県生活衛生営業指導センターの指定の申請)

第十七条

第五十七条の三第一項の規定により指定を受けようとする一般財団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 資産の総額

2前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 第五十七条の四第一項に掲げる事業の実施に関する基本的な計画
  5. 資産の種類及びこれを証する書類

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第十七条(都道府県生活衛生営業指導センターの指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二(振興計画の認定等の報告) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第十八条(都道府県生活衛生営業指導センターの業務の一部委任の承認の申請) →