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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十八条 (都道府県生活衛生営業指導センターの業務の一部委任の承認の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(都道府県生活衛生営業指導センターの業務の一部委任の承認の申請)

第十八条

都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)は、法第五十七条の四第二項の規定によりその事業の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 委託を必要とする理由
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  3. 委託しようとする事業内容及び範囲
  4. 委託の期間

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