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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十九条 (都道府県指導センターの事業計画の届出等)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(都道府県指導センターの事業計画の届出等)

第十九条

第五十七条の五第一項に規定する届出は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事に提出して行うものとする。

2第五十七条の五第二項に規定する事業状況等の報告は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事に提出して行うものとする。

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