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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第三十条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第三十条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の名称及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第五条の九に規定する申請書
  2. 第五条の十に規定する申請書
  3. 第五条の十一に規定する届書
  4. 第五条の十三第十三条の四及び第十四条において準用する場合を含む。)に規定する申出書
  5. 第二十条において準用する第十七条第一項に規定する申請書
  6. 第二十二条第一項に規定する届書
  7. 第二十八条に規定する届書

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