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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十九条 (身分を示す証票)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(身分を示す証票)

第二十九条

第六十条第二項の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第二による。

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