条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
› 第二十九条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十九条 (身分を示す証票)
昭和三十二年厚生省令第三十七号
府省令
(身分を示す証票)
第二十九条
法
第六十条第二項
の規定により職員が携帯すべき証票は、
様式第二
による。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第二十九条(身分を示す証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第60条
様式第二
(e-Gov)
← 第二十八条(標識の様式に関する届出)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次
第三十条(電磁的記録媒体による手続) →