(標識の様式に関する届出) 第二十八条 法第五十七条の十三第三項の規定による届出は、法第五十七条の十三第二項の標識の様式を定め、又は変更した日から三十日以内に、前条第一号から第三号までに掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗