条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十 (組合協約の変更の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(組合協約の変更の認可の申請)

第五条の十

組合は、法第十四条の十第一項の規定により組合協約の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする箇所を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面
  3. 変更後の組合協約の内容が法第十四条の十第二項各号に該当しないことを明らかにする書類
  4. 変更の承認をした総会又は総代会の議事録の謄本

e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第五条の十(組合協約の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の九(組合協約の認可の申請) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第五条の十一(組合協約の廃止の届出) →