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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の十 (組合協約の認可等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合協約の認可等)

第十四条の十

組合が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。

2厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

  1. 第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
  2. 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
  3. その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。

3第九条第五項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた組合協約及びこれに基づいて行う行為について、第十一条及び第十二条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第十一条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第九条第三項各号」とあるのは、「第十四条の十第二項各号」と読み替えるものとする。

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