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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の九 (組合協約の効力)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合協約の効力)

第十四条の九

第八条第一項第十一号の組合協約(以下「組合協約」という。)は、あらかじめ総会の承認を得て、書面をもつてすることにより、その効力を生ずる。

2組合協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。

3組合員が組合協約の相手方と締結した契約でその内容が組合協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

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