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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の八 (省令への委任)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(省令への委任)
第十四条の八
前六条
に定めるもののほか、共済事業に係る財務その他共済事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文が参照している条文
第14条の7
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次
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