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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の八 (省令への委任)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(省令への委任)

第十四条の八

前六条に定めるもののほか、共済事業に係る財務その他共済事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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