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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の七 (共済規程の設定等に関する決議)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(共済規程の設定等に関する決議)

第十四条の七

共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。

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