(共済事業の財産運用の制限) 第十四条の六 共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗