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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の五 (区分経理)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(区分経理)

第十四条の五

共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。

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