(共済事業の支払備金及び責任準備金) 第十四条の四 共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗