条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の四 (共済事業の支払備金及び責任準備金)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(共済事業の支払備金及び責任準備金)

第十四条の四

共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第十四条の四(共済事業の支払備金及び責任準備金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条の三(火災共済金額の制限) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第十四条の五(区分経理) →