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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の五 (支払備金)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(支払備金)

第五条の五

第十四条の四の規定により積み立てるべき支払備金の額は、次の各号に掲げる額の合計額を下らないものとする。

  1. 共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額
  2. 既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払をするに足りる金額
  3. 共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

2組合は、共済契約を再共済に付した場合においては、その再共済に付した部分について支払備金を積み立てないことができる。

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