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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の四 (火災共済金額の制限)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(火災共済金額の制限)

第五条の四

第十四条の三の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者一人につき、百五十万円又は共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した額)の百分の十五に相当する金額に三十万円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。

  1. 第四十九条の四第一項の規定により積み立てた準備金の額
  2. 第五条の六第二項又は第三項の規定により積み立てた異常危険準備金の額
  3. 任意積立金の額

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