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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の四 (準備金)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(準備金)

第四十九条の四

出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

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