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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の五 (剰余金の配当)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(剰余金の配当)

第四十九条の五

出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

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