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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の六
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
第四十九条の六
出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
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