条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の七 (出資組合の持分取得の禁止)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(出資組合の持分取得の禁止)

第四十九条の七

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

e-Gov法令検索で第四十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の七(出資組合の持分取得の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条の六 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第四十九条の八(出資組合への移行) →