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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の七 (出資組合の持分取得の禁止)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(出資組合の持分取得の禁止)
第四十九条の七
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
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この条文を参照している条文
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第70条
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